治験で高額な謝礼・協力費・負担軽減費をもらって「何に使おうかな!」とワクワクしますよね。
でも、ちょっと考えなくてはいけないのは「税金」のこと。
今回は、治験で得た報酬に税金を払う必要があるのか、ケース別に紹介します。
税金を払わなければいけない場合って?
給料の明細を見て、理不尽だなあと思う「所得税」。
この所得税については年に一度、確定申告が行われますが、会社勤めであれば企業に任せているという人が多いのではないでしょうか。
しかし個人事業主はもちろん、治験に参加すると会社員や、本来は行わなくていい学生アルバイト・専業主婦などの方も確定申告をしなければいけなくなる場合があります。
会社員の治験で税金を払う必要がある場合
治験の報酬の特徴として、源泉徴収(税金の天引き)はされず、「雑収入」扱いになることが挙げられます。
会社員など「給与所得」をもらっている人が、年間20万円以上の報酬をもらった場合、基本的に確定申告が必要になります。
逆に、治験参加にかかった費用(交通費なども)を差し引いで20万円以下になるのであれば、確定申告も税金の支払いも必要ありません。
「20万円ってめったに超えないでしょ?」と思っても入院の治験を2回行っただけで超えてしまうときもあります。そのため、中には20万円以内に収まるよう参加する人もいるようです。
まとめ:給与所得をもらっている人は、20万円以上になったら確定申告する必要がある。
学生の治験で税金を払う必要がある場合
そもそも学生アルバイトは、バイト代(給与収入)が年間103万円を超えていなければ「所得は0」とみなされます。収入がそれ以下であれば税金を払う必要はありません。また治験は「報酬」なので、給与収入とは切り分けて考えます。
そのため年間103万円以上収入を得ており、なおかつ治験などのその他の収入が20万円以上になるのであれば確定申告が必要となります。
※もし治験の参加有無に関係なく、バイト先で源泉徴収をされている場合、払いすぎた税金が戻ってくるので確定申告を行ってください。
まとめ:バイト代が年間103万円を超えており、治験等での収入が20万円を超えている場合は確定申告が必要になる。
収入がない人の場合
専業主婦や学生アルバイトで年間103万円以下の収入の人は「給与収入」がないとされます。これに当てはまる方は、治験の報酬から経費を差し引いた金額が38万円以下であれば所得税の確定申告が必要ありません。この場合、先述の会社員・学生アルバイトの方とは違い、すべての収入を合計してください。
まとめ:報酬を含めた金額が38万円以上になった場合は確定申告が必要
治験をして税金を払わなかったらばれるの?
「自分で確定申告」と聞くと、何となく面倒くさいですよね。何より「本当に払わなきゃいけないの?」と思ってしまう人もいらっしゃるかもしれません。
確定申告をしなくても税務署にばれる可能性はほぼないかもしれません。
税務署も暇じゃないですから、数万円の未納付のためにわざわざ手間をかけて調査をしていられないでしょう。
そもそも、仮に税金を払っていないことがばれたとしても、ペナルティとして多めの税金をしはらうだけの話です。
しかし、ばれる・ばれないの問題ではなく、納税は国民の義務のひとつです。後々面倒くさいことにならないためにも、確定申告が必要な場合はきちんと行っておく方が、お得でラクなのではないでしょうか。